|
再度 PRします。 定員まで、後15人空席が御座います。お気軽にご参加下さい! (解説) 特定医療法人の出資持分放棄と、「覚書」に裁判所が最近、初めて判断を出しました。 特定化する前に出資持分を、個人ではなく他の医療法人や、その他の法人が所有していた場合、税務上は投資有価証券扱いとなります。 特定承認後 払い戻しを 受けられなくなりますが 果たして、 資産損失に出来るかという問題についての司法判断は大変重要です。 税務署は「覚書」の存在を秘匿しようとしてきましたが(国税当局は当該事件では 勝訴したものの) 裁判所が公式に存在を認めたため、今後判決を踏まえた対応が迫られます 判決を踏まえて、過去の処理の見直しや、今後特定申請する法人は、ぜひ専門家の解説を関与税理士さんとご一緒にお聞きください。 |
アムステルダム キンデルダイク風車 |