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『愛知県・・・公立病院改革ガイドラインにより市町村が策定する「公立病院改革プラン」について、広域的調整を行うため、分担・連携及び医師派遣の観点からの意見を得ることを目的とて、公立病院等地域医療連携のための有識者会議を開催する。・・・この構成員のメンバーなら現実的広域調整が十分期待できる』 愛知県公立病院等地域医療連携のための有識者会議開催要領と 構成員 (目的) 第1条 「公立病院改革ガイドライン」(平成19年12月24日総務省自治財政局長通知)により市町村が策定する「公立病院改革プラン」(以下「改革プラン」という。)について、地域の医療提供体制を踏まえ医療資源の広域的調整を行うため、医療機能の分担・連携及び医師派遣の観点からの意見を得ることを目的とて、公立病院等地域医療連携のための有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。 (所掌事務) 第2条 会議は主に次の事項について所掌する。 (1)市町村が策定する「改革プラン」のうち、再編・ネットワーク化に係るプランに対し医療機能の分担・連携及び医療資源の広域的調整の観点からの意見を提出すること。 (2)医療機能の分担・連携を検討するに当たって、基本的な考え方をとりまとめること。 (組織) 第3条 会議は、愛知県内の医学部を有する大学、関係団体、その他関係者である別紙に掲げる者をもって構成する。ただし、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 ( 会議) 第4条 会議は、健康福祉部健康担当局長が招集する。 2 会議の座長は、互選により決定する。 (会議等の公開) 第5条 会議は原則公開とする。ただし、愛知県情報公開条例(平成12年3月28日愛知県条例第19条)第7条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が含まれる事項について議題とする場合又は会議を公開することにより当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合であって、当該会議がその一部又は全部を公開しない旨の決定をしたときはこの限りでない。 2 会議録及び会議資料は原則公開とする。ただし、不開示情報が記録されている場合は、会議録及び会議資料のうちの当該部分は非公開とする。 3 会議録の内容については会議の座長の確認を得るものとする。 4 会議録及び会議資料は5年間保存する。 (事務局) 第6条 会議の庶務は、健康福祉部医療福祉計画課が行う。 (その他) 第7条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。 附 則 この要領は、平成20年3月13日から施行する。 附 則 この要領は、平成20年4月 1日から施行する。 2 公立病院等地域医療連携のための有識者会議構成員名簿 (敬称略・五十音順) 石川 清 名古屋第二赤十字病院 院長 伊藤 隆之 愛知医科大学病院 病院長 稲垣 春夫 社団法人愛知県病院協会 会長 (トヨタ記念病院長) 小林陽一郎 名古屋第一赤十字病院 院長 末永 裕之 愛知県公立病院会 会長 (小牧市民病院長) 妹尾 淑郎 社団法人愛知県医師会 会長 戸苅 創 名古屋市立大学病院 病院長 菱田 仁士 藤田保健衛生大学病院 病院長 松尾 清一 名古屋大学医学部附属病院 病院長 山本 昌弘 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 顧問 |